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新着情報

行政からの医療・介護関連通知

2022年9月8日

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(9月16日Q&A追加)

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、令和4年9月7日付で標記の事務連絡が発出されました。
 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準等について以下の通り見直しとなり、令和4年9月7日より適用され、同日時点で患者である者にも適用されます。
 会員施設におかれましては、ご承知の程、よろしくお願いいたします。

1 有症状又は無症状患者の療養期間等について、下記のとおりとすること。
(1)有症状患者(※1)
(a)(b)以外の者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

(b)現に入院している者(※2)(従来から変更無し)
・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
 ※1 人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。
 ※2 高齢者施設に入所している者を含む。

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

2 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと。

3 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、引き続き、令和3年2月25日付け課長通知に基づき対応すること。


《令和4年9月16日追加(Q&A)》
Q1 1(1)(b)「現に入院している者」の考え方如何。適用日(令和4年9月7日)時点に現に入院している者という意味か。
→「現に入院している者」は、陽性判明時に入院しているか否かを問わず、7日間経過時点で現に入院している者を指します。適用日に限った経過措置ではなく、適用日後も、こうした者に該当する場合は1(1)(b)の取扱となります。 例えば、陽性判明時には入院していても、7日間経過するまでの間に退院した場合には、「現に入院している者」には含まれず、療養期間は1(1)(a)の取扱(7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に解除)となります。 また、陽性判明時には自宅療養していても、7日間経過時点で入院している場合には、1(1)(b)の取扱(10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除)となります。

Q2 1(1)(b)「現に入院している者」に、例えば、障害者施設の入所者は含まれるのか。
→現時点では、入院している者のほか、高齢者施設の入所者が該当します。障害者施設の入所者は含まれず、1(1)(a)の取扱(7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に解除)となります。

Q3 1(2)の検査は何を想定しているか。また、検査の費用は本人負担か。
→抗原定性検査キットによる検査を想定しており、自己検査でも差し支えありません。抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず用いてください。

Q4 1(1)(b)は従来から変更無しとあるが、「10日間経過」には時間の概念は含まれるのか。
→従来通り、時間の確定ができる場合、時間の概念を含めて考えて差し支えありません。時間の確定ができる場合は、10日間(240時間)経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した時点で療養解除となります。

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