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行政から

【京都府より】電子処方箋管理サービスにおける処方箋等の提供に関する情報の送付方法及び電子カルテ情報共有サービスにおける電子診療録等情報の提供等に関する情報の送付方法等について

京都府より会員施設への周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

令和8年4月1日から施行の医療法等の改正に伴い、電子処方箋管理サービスおよび電子カルテ情報共有サービスにおいて、処方箋情報・調剤情報・電子診療録等情報の提供方法等が定められました。

本件は、厚生労働省通知「電子処方箋管理サービスにおける処方箋等の提供に関する情報の送付方法及び電子カルテ情報共有サービスにおける電子診療録等情報の提供等に関する情報の送付方法等について」(令和8年4月1日付)に基づくものです。

主な内容は以下のとおりです。
・処方箋及び調剤済み処方箋、処方情報・調剤情報は、社会保険診療報酬支払基金等が運営する電子処方箋管理サービスを介して送付すること
・電子診療録等情報は、電子カルテ情報共有サービスを介して送付・閲覧すること
・いずれも、オンライン資格確認等システムの外部インターフェイス仕様書等で定められた仕様を満たすこと

なお、これに伴い、令和5年1月26日付の旧通知は廃止されています。
詳細につきましては、下記PDF(厚生労働省通知)をご確認ください。
国通知