NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】病院等における医療の安全を確保するための措置について
京都府より、厚生労働省医政局長通知「病院等における医療の安全を確保するための措置について」(令和8年3月31日付)に関する情報提供がありましたので、会員施設へお知らせします。
本通知は、平成19年通知により示されてきた医療安全管理体制について、近年の医療安全施策の検討結果および医療法施行規則の改正を踏まえ、内容の整理および具体化が図られたものです。
本通知は、新たな法的義務を直ちに課すものではありませんが、医療安全管理体制および医療安全管理指針の点検・見直しを行う際の参考として示されたものです。
会員施設におかれましては、通知および別添資料の内容をご確認の上、既存の体制や院内手順等との整合性について、必要に応じてご検討ください。
通知の概要
病院・診療所・助産所の管理者が確保すべき医療安全管理体制として、次の事項が示されています。
・医療安全管理に関する指針の整備および見直し
・医療安全管理委員会の設置および運営
・医療安全管理に関する職員研修の実施
・事故報告等を通じた医療安全確保および改善への取組
・医療事故等発生時の対応方針の明確化
医療事故等発生時の対応について
医療安全管理指針において、医療事故等発生時の対応に関する基本方針を明確に定めることとされています。
別添資料について
別添1:医療事故を判断するプロセスの例
別添1では、死亡・死産事例を対象とした医療事故該当性判断までの院内対応プロセスの参考例が示されています。
(参考)平成19年通知との比較対照表
平成19年通知との比較により、医療事故該当性判断プロセスの整理や記録の取扱い、外部支援の活用に関する考え方が示されています。
【通知】 「病院等における医療の安全を確保するための措置について」
【別添1】医療事故判断のプロセス例
(参考)平成19年通知との比較対照表