NEWS協会からのお知らせ
【京都府・京都市より】特定医療費(指定難病)・小児慢性特定疾病受給者証における医療保険情報の記載廃止について
京都府および京都市より、特定医療費(指定難病)受給者証ならびに小児慢性特定疾病医療受給者証に関する取扱い変更について周知依頼がありましたので、お知らせします。
1.概要
令和8年3月1日より、厚生労働省の通知に基づき、受給者証に記載されていた医療保険情報(保険者名、記号・番号、高額療養費の適用区分)が廃止されます。
2.医療機関における主な対応
・オンライン資格確認等が可能な医療機関
マイナ保険証、資格確認書によるオンライン資格確認、または限度額適用認定証の提示により、医療保険上の所得区分を確認してください。
・オンライン資格確認等ができない医療機関
(システム未導入、患者が限度額適用区分情報の提供に不同意、認定証未提示等の場合)
「診療報酬請求書等の記載要領等について(レセプト記載要領)」に基づき、所得区分に応じた取扱いを行ってください。
※詳細は掲載PDFをご確認ください。
3.既存の受給者証の取扱い
すでに交付されている、医療保険情報が記載された受給者証は差し替えを行いません。
当面の間、当該受給者証が提示される場合がありますが、オンライン資格確認等が可能な場合は、その確認結果を優先してください。
4.償還払いへの対応
受給者証への医療保険情報記載廃止に伴い、自治体による所得区分確認ができなくなるため、償還払い時に使用する療養証明書の様式が変更予定とされています。
詳細については、改めて通知される予定です。
5.関係様式の一部改正
指定医療機関向けの
・自己負担上限額管理票
・小児慢性特定疾病医療費関係様式
について、所得区分に関する記載事項の一部改正が行われています。
詳細は掲載PDF(新旧対照表)をご確認ください。
特定医療費(指定難病)受給者証及び小児慢性特定疾病医療受給者証における医療保険情報の記載廃止に係る対応について