2024年5月9日
表題の件について、厚生労働省医政局医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第108条に基づく面接指導については、令和6年4月から、特定労務管理対象機関以外の医療機関(いわゆるA水準の医療機関を含め、全ての医療機関で、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる医師に対して実施することが医療機関の管理者に義務付けられたところです。
今後、法第25条第1項に基づく立入検査等により、面接指導の実施状況を確認することになりますが、その前に、改めて、A水準の医療機関を含めた全ての医療機関で面接指導の実施を徹底していただくため、制度の概要や各医療機関が取り組むべきポイント、面接指導を実施しなかった場合の取扱い等について、資料を作成されましたので、府内病院におかれましては、院内でお取り組みに際にご活用下さい。