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【京都府より】病床数の適正化に対する支援について(情報提供)

京都府より、「病床数の適正化に対する支援」について情報提供がありましたので、会員病院の皆さまにお知らせします。
本支援は、厚生労働省において令和7年度補正予算により措置された「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施されるもので、一定の要件を満たして病床数の削減を行う医療機関に対し、給付金が支給される制度です。

制度の概要
1 対象となる医療機関

以下のいずれかに該当する医療機関が対象とされています。
・令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、一般病床・療養病床・精神病床の病床数を削減する医療機関
・過去に病床削減の意向を示し、既に病床削減および病床数変更の届出を行っている医療機関
・地域医療構想に基づき、病床を削減済み又は削減予定として報告している医療機関

※ 病床種別の変更や病床の融通等は支給対象外となる場合があります。

2 支給額(具体的金額)
削減した病床数に応じて、以下の金額が支給されます。
・稼働している病床を削減した場合
 1床あたり 4,104,000円
・休床中の病床を削減した場合
 1床あたり 2,052,000円

※ ここでいう「休床」とは、申請時点(既に削減している場合は削減時点)において、休棟中の病棟にある病床を指します。
※ 災害等のやむを得ない事情により休床している病床については、都道府県が認めた場合、休床として扱われないことがあります。

3 他制度との関係
・地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業等により、既に給付を受けている病床については、差額分のみが支給されます。
・「医療施設等経営強化緊急支援事業」において、既に病床数適正化支援の対象となった病床は、本支援の対象外です。

4 申請にあたっての留意事項
・病床数を合計で100床以上削減する場合や、入院患者がいる病床を削減する場合などは、地域の協議の場での議論を経た上での対応が求められます。
・令和9年3月31日時点で廃院や事業譲渡を予定している医療機関などは、原則として支給対象外となります。
・申請は医療機関から都道府県を通じて行うこととされており、申請時期は複数回設けられる予定ですが、予算の範囲内での交付となるため、早期の申請が推奨されています。

詳しくは、以下の令和8年4月7日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡をご覧ください。
【事務連絡】病床数の適正化に対する支援について