NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告の実施期間変更について
厚生労働省より、令和8年度の医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告について、報告事項・報告基準等の変更に伴い、報告期間が変更される旨の通知が発出されました。
【報告期間の変更】
報告様式1
変更前:令和8年10月1日~11月30日
変更後:令和8年10月19日~12月11日
報告様式2
変更前:令和8年11月2日~11月30日
変更後:令和8年11月2日~12月11日
留意事項
厚生労働省から別途通知があるまでの間は、報告様式の作成および報告データの提出は行わないよう求められています。
あわせて、報告対象となる診療実績等の基礎資料については、報告再開に備えて適切に保管してください。
報告事項や報告基準の取扱いについて整理された内容は、改めて通知される予定です。
詳細は、以下の通知文をご確認ください。
(事務連絡)医療機関機能・病床機能報告及び外来機能報告の実施等に係る取り扱いについて