NEWS協会からのお知らせ

行政から

【京都労働局より】労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

 表題の件につきまして、京都労働局より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号)及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第204号)が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとされたところです(健康診断項目に血清クレアチニン検査を追加すること、喀痰検査を削除すること、肝機能検査の酵素名を変更すること、及び、これに伴う労働安全衛生規則に定める様式の変更等)。
 今般、下記のとおり、改正内容等(関連通達を含む)に係る通達が発出されましたので、お知らせ致します。
 会員施設におかれましては、ご確認のほどお願い申し上げます。

【京労発基0518第6号】 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0428第4号労働基準局長通達) 
【京労発基0518第8号】 労働安全衛生施行規則等の一部を改正する省令の施行等について(基発0428第9号労働基準局長通達)
【京労発基0518第10号】一般健康診断における健康診断項目の取扱い等について(基発0428第10号労働基準局長通達)
【京労発基0518第12号】 「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について
【事務連絡】女性の健康課題に係るマニュアルの周知等の協力依頼について(京都労働局健康安全課長)
【別添参考】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案等の概要について
【リーフレット】産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう