NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】医療法施行規則の一部改正について(PET製剤の取扱い関係)
京都府より、「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について」情報提供がありましたのでお知らせします。
本改正は、他の医療機関で調製されたPET製剤の取扱いを明確化するため、医療法施行規則を改正するものです。
使用医療機関の医師の指示のもと、他の医療機関で調製されたPET製剤を持ち帰り、調剤して患者に投与する場合について、新たに届出の対象に加えられます。
本改正省令は、令和8年3月31日施行とされています。
詳細は、下記通知などをご確認ください。
なお、PET検査等を実施している医療機関におかれては、本改正内容にご留意ください。
医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
【官報】令和8年厚生労働省令第32号