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行政から

【京都府より】外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する制度改正について

京都府より標記の情報提供がありましたので、お知らせいたします。

医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により、外来医師過多区域における無床診療所の開設に関する制度が見直され、令和8年4月1日から施行されました。
本改正は、高齢化や人口減少を見据え、地域において必要とされる外来医療機能を確保し、医師の偏在是正を図ることを目的として実施されるものです。

【主な改正内容】
・都道府県は、二次医療圏等ごとに設置する「外来医療に関する協議の場」において、地域で特に必要とされる外来医療の内容を整理し、その結果を公表します。これには、外来医師過多区域において不足している医療機能や、医師不足地域への医療提供の観点などが含まれます。

・一定の基準を満たす二次医療圏等について、都道府県知事が「外来医師過多区域」として指定・公示します。指定にあたっては、人口当たりの外来医師数や可住地面積当たりの診療所数などの指標を踏まえ、特に地域外来医療の確保が必要と認められる区域が対象となります。

・外来医師過多区域において無床診療所を新たに開設しようとする場合、原則として、開設予定日の6か月前までに、地域外来医療の提供に関する意向等を記載した事前届出を都道府県に行う必要があります。正当な理由なく届出を行わなかった場合には、過料の対象となることがあります。

・届出において地域外来医療を提供しない意向が示された場合、都道府県は、外来医療に関する協議の場への参加を求め、提供しない理由等について説明を求めることができます。その内容を踏まえ、必要に応じて、地域外来医療の提供を要請することがあります。

・要請に応じず、合理的な理由が認められない場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、地域外来医療の提供に関する勧告が行われることがあります。また、勧告に従わない場合には、その旨が公表される仕組みとされています。

・なお、親族からの事業承継や、行政からの要請に基づく開設など、やむを得ない事情がある場合には、事前届出の期限に関する例外が認められる場合があり、個別の事情に応じて都道府県が判断することとされています。

本制度は、新規開設を一律に制限するものではなく、地域で必要とされる医療機能の確保を図る観点から運用されるものです。
制度の詳細につきましては、厚生労働省通知をご確認ください。

医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(外来医師過多区域(医療法)関係)
整備省令公布通知
別添_整備省令官報