NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】医療法施行規則の一部改正について
このたび、京都府より「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について」の情報提供がありましたので、お知らせいたします。
本改正は、医療事故調査制度等に係る検討結果を踏まえ、医療安全体制の一層の充実を図ることを目的として行われたもので、病院等における医療安全管理体制の整備等について、所要の見直しが行われています。
【主な改正内容】
1 医療事故に係る適切な対応に関する研修の受講
一定の手術又は分娩を行う病院等の管理者は、医療事故に関する報告・調査・遺族への説明を適切に行うため、関係する従業者に対して研修を受講させ、または自ら受講することとされました。
※本規定の施行は令和11年4月1日です。
2 医療安全管理者の配置に関する見直し
病院等の管理者は、医療安全に関する知識を有し、責任をもって業務を行う者を医療安全管理者として配置し、医療安全管理委員会の支援、職員研修の実施等を行わせることとされました。
3 医療安全管理に関する記録の整備
病院等において、医療に係る安全管理に関する記録を整備することが明確化されました。
【施行期日】
令和8年4月1日施行
(ただし、上記1の研修受講に係る規定は令和11年4月1日施行)
詳細につきましては、下記に掲載の通知文書(PDF)をご確認ください。
今後、別途留意事項等が示される予定とされています。
【通知】医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について