NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について(お知らせ)
京都府より、厚生労働省医政局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について」(令和8年3月13日付)の情報提供がありましたので、お知らせします。
本通知は、少子高齢化の進行や医療・介護ニーズの多様化、生産年齢人口の減少など、近年の社会情勢を踏まえ、医療現場における医療ソーシャルワーカーの役割を改めて整理し、その業務の標準的な範囲や方法等を明確化するため、「医療ソーシャルワーカー業務指針」を全面的に改正したものです。
改正後の業務指針では、入院・外来・在宅医療の各場面において、医療ソーシャルワーカーが社会福祉の立場から、多職種と連携しながら、
・患者・家族の意思決定支援
・心理的・社会的課題への支援
・入退院支援・療養支援
・社会生活と治療の両立支援
・経済的課題への支援
・地域・社会との連携
など、幅広い役割を担うことが示されています。
また、医療ソーシャルワーカーが専門職として中立性を保ち、患者の主体性や権利擁護を重視する姿勢、記録の適切な作成・共有、医療ソーシャルワーク部門としての体制整備や人材育成の重要性についても明記されています。
本通知は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言と位置付けられており、併せて、平成14年に発出された旧通知は廃止されています。
会員病院・関係者の皆さまにおかれましては、内容をご確認いただき、今後の医療ソーシャルワークの実践や体制整備の参考としてご活用ください。