NEWS協会からのお知らせ
【京都労働局より】「高年齢者の労働災害防止のための指針」について
標題の件について、京都労働局より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
今般、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)により、事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務が課せられるとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号。以下「指針」という。)が告示されました。改正法等はいずれも令和8年4月1日から施行又は適用することとされました。指針は別紙のとおりで、その趣旨等は、別添「令和8年2月24日付け基発0224第14号厚生労働省労働基準局長通達」のとおりとなります。
会員施設におかれましては、ご確認の程お願い申し上げます。