NEWS協会からのお知らせ

行政から

【京都府より】訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムの運用変更について

京都府より、「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」に係る運用変更について、会員施設への周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
厚生労働省では、訪日外国人旅行者が安心・安全に日本の医療機関を受診できる体制整備を進めるとともに、訪日外国人受診者による医療費未払いの発生を防止する取組として、令和3年5月から「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」を運用しています。
今般、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日決定)を踏まえ、医療費未払いの抑止を目的として、本システムの運用が以下のとおり変更されることとなりました

(※)医療費の不払がある訪日外国人の再入国時に厳格審査を行う仕組みに関する資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html

主な運用変更内容
(1)登録基準額の引き下げ
医療費未払情報の登録対象となる基準額が、「20万円以上」から「1万円以上」へ引き下げられます。
※対象となる外国人の種別や登録基準日等に変更はありません。
※詳細については、令和8年3月に改訂予定の「訪日外国人受診者医療費未払情報の報告マニュアル」にて示される予定です。

訪日外国人受診者医療費未払情報の報告マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html#manual

(2)運用変更の適用時期
令和8年4月1日以降に発生した未収金が対象となります。
本システムにより登録された未払情報は、出入国在留管理庁に提供され、当該訪日外国人が再入国する際の厳格な審査に活用される仕組みとなっています。

会員施設の皆様におかれましては、下記の通知文をご参照のうえ、制度内容および運用変更についてご理解いただくとともに、適切な対応をお願いいたします。
訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更について