NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者に対する医療費の取扱いについて
京都府より、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者に対する医療費の取扱いについて、会員施設への周知依頼がありましたのでお知らせします。
本件は、厚生労働省より発出された事務連絡を踏まえたもので、当該患者の医療費自己負担分について、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業」による公費負担の対象として取り扱うことを改めて周知するものです。
1.対象となる患者について
血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者(いわゆる血友病薬害被害者)は、「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」に加え、「血友病薬害被害者手帳」等を所持しています。
2.医療費の取扱いについて
当該患者の診療に係る医療費の自己負担分は、公費負担の対象として取り扱って差し支えありません。
また、先天性血液凝固因子欠乏症およびHIV感染症に付随して、さまざまな傷病が発現し得ることから、かかりつけ医以外の診療科を受診した場合であっても、適切に公費負担を適用する必要があります。
3.医療機関における対応のお願い
会員施設におかれましては、
・診療部門のみならず、事務・会計部門を含めた職員への周知徹底
・対象患者が通院している場合には、患者本人への適切な説明
について、ご対応いただきますようお願いします。
4.関連資料
本件に関する詳細は、以下のPDF資料をご確認ください。
【事務連絡】血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者に対する医療費の取扱いについて_260210