NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う対応について
京都府より、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)の発生に関する通知がありました。
令和7年12月24日、京都府亀岡市の家きん農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、殺処分等の防疫措置が実施されています。
今後、防疫作業従事者等において、鳥インフルエンザ(H5N1)感染を疑う症状が発現した場合の対応は、以下のフロー図のとおりです。
感染症病床を有する第二種感染症指定医療機関には通知されています。
会員施設におかれましては、ご留意の程、よろしくお願いいたします。
防疫作業後の体調不良者の対応フロー
<参考資料>
【京都府】令和7年度 高病原性鳥インフルエンザに関する情報
https://www.pref.kyoto.jp/birdflu/r7birdflu.html
<参考:用語の定義>
(1)鳥インフルエンザ(H5N1)感染を疑う症状(感染症法に基づく医師の届出基準抜粋)
・38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状を主とするインフルエンザ様の症状
・呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影(両肺)、急性窮迫性呼吸症候群(ARDS)の臨床症状
(2)要観察例
以下の両方を満たす者
・38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある
・10日以内にインフルエンザウイルス(H5N1)に感染している若しくはその疑いのある鳥類等と、適切な個人防護具の着用なく、直接接触又は2メートル以内に接近したことがある者(不適切な防護服の着脱を含む)又は、当該鳥類の排泄物等に直接接触した者
【通知】「鳥インフルエンザ(H5N1)に関する積極的疫学調査の実施等について(依頼)」(令和6年12月12日付け感感発1212第1号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001347315.pdf