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行政から

【京都府より】「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正について

厚生労働省より発出された「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日付事務連絡、令和7年3月31日最終改正)が改正されましたのでお知らせします。

我が国では、エムポックスは感染症法に基づき4類感染症に位置づけられており、診断した医師には都道府県知事等への直ちの届け出が義務付けられています。
今回の改正は、国際的な動向や技術的な変更を踏まえたものです。

主な改正内容
・対外診断用医薬品の保険適用に伴う診断方法の追加
・国立健康危機管理研究機構の設立に伴う名称変更

引き続き、改正後の事務連絡に基づき適切な対応をお願いいたします。
特に、海外渡航歴のある症例の検体については、国立健康危機管理研究機構への検体送付にご協力ください。
詳細は以下のPDFをご確認ください。
【事務連絡】エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について