NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】「臓器のあっせん業の許可等について」の改正について
京都府より、厚生労働省健康・生活衛生局長通知「臓器のあっせん業の許可等について」(令和7年9月25日付 健生発0925第3号)について、関係機関への周知依頼がありました。
本通知は、臓器移植法および関連法令に基づき、臓器のあっせん業の許可やその運用等に関する事項を定めたものです。
また、あっせん手数料の算定根拠や、あっせんを行う具体的手段等についても、以下の資料にて示されています。
なお、本通知の改正により、従来の通知(平成19年10月13日付 健医発第1353号)は廃止されました。
つきましては、関係する会員施設の皆様におかれましては、下記の通知および別紙資料をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
【掲載資料】
厚生労働省通知「臓器のあっせん業の許可等について」
(別紙1)あっせん手数料算定根拠
(別紙2)臓器のあっせんを行う具体的手段
(別紙3)臓器移植に関連する事業方針を助言する諮問会議の設置予定等
(別紙4)眼球のあっせんを行う具体的手段