NEWS協会からのお知らせ
【京都府より】感染症法に基づく医師の届出について
このたび京都府より、感染症法において全ての医師に届出が義務付けられている感染症について、円滑な報告の推進を目的とした普及啓発用資材(ハンドブック等)を厚生労働省が作成した旨の通知がありました。
届出基準の解釈やその活用等について、分かりやすくまとめられています。
会員施設におかれましては、届出時等の参考としてご活用ください。
※届出に関するウェブページ
○「感染症対策に関する行動経済学的研究」に基づく研究成果の一環として作成されたハンドブック
https://www.eipm.osaka-u.ac.jp/top-menu/movie-others/pamphlet250708
○厚生労働省ウェブサイト 感染症法に基づく医師の届出のお願い
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
○国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/topics/050/index.html
○国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン【医師向け】
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/jp/guideline/guideline2025dc.pdf