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行政から

【京都府より】感染症法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令等の公布について

 このたび、京都府より、令和5年秋開始接種における接種体制等について、以下の改正概要のとおり、関連政令が改正され公布されたことに伴い、関係通知が発出されましたことの通知がありましたことをお知らせいたします。
 会員施設におかれましては、ご確認の上、円滑な接種に向け、引き続きご協力をいただきますようお願いいたします。

《改正の概要》
1 令和5年9月20日施行
(1)令和4年秋開始接種及び令和5年春開始接種を令和5年9月19日で終了する。
(2)令和5年秋開始接種を開始する。
 ア 使用ワクチン
  ・1価オミクロン株(XBB.1.5)ワクチン
  ・武田社ワクチン(ノババックス)(起源株)
 イ 接種対象者
  ・初回接種を終了した全ての方(生後6か月以上の全ての方)
  ・初回接種が未接種の方

2 その他
◆概要
 令和5年9月20 日に開始される令和5年秋以降の接種では、接種可能な全ての年齢の方について、オミクロンXBB.1.5対応1価ワクチンを活用することとされました。
 また、何らかの理由でmRNA ワクチンが接種できない方の選択肢を確保するため、武田社ワクチン(ノババックス)については従前どおり接種が可能です。

◆既存のワクチンについて(武田社(ノババックス)を除く。)
 起源株ワクチン及びオミクロン株対応2価ワクチン(BA.1、BA.4/5)については、令和4年秋開始接種及び令和5年春開始接種が令和5年9 月19日をもって終了となります。
 ついては、令和5年9月20日以降活用されないことから、各医療機関において適切に廃棄していただいて差し支えありません。
 また、令和4年秋開始接種及び令和5年春開始接種が終了する令和5年9月19日までは、起源株ワクチン及びオミクロン株対応2価ワクチン(BA.1、BA.4/5)の接種に対応できるよう、御留意願います。
 なお、9月20日以降、起源株ワクチンやオミクロン株対応2価(BA.1、BA.4/5)ワクチンを接種した場合、法令上の位置づけがないことから間違い接種となりますので御注意ください。

◆初回接種について
 9月20日以降の初回接種での使用ワクチンは、オミクロンXBB.1.5 対応1価ワクチンとしているため、既に1回目をオミクロン2価ワクチン等で接種した者に対しても、9月20日以降2回目の接種を行う際はオミクロンXBB.1.5対応1価ワクチンを使用することとしてください。
 なお、この場合、交互接種に該当することから、前回の接種から27日以上の間隔をおいて接種を行うよう御留意ください。乳幼児の3回目接種については、引き続き55日以上の間隔をあけて接種すること。