NEWS協会からのお知らせ

行政から

【京都府より】感染症法に基づく結核患者の入院等に係る届出について

厚生労働省より京都府を通じて、当協会に対し「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核患者の入院等に係る届出について」(令和7年10月24日付 事務連絡)の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

本通知では、「結核患者の入退院に係る届出の廃止」について提案がなされたものの、現行の感染症法第53条の11に基づく届出は、院内DOTSから地域DOTSへの移行に際し、保健所が必要な患者情報を医療機関から収集するための重要な手段であることから、引き続き届出を廃止せず適切に実施するよう求められています。

また、当該届出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に基づき、電子メール等による方法でも対応可能である旨が改めて示されています。

詳細は下記PDFをご参照ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく結核患者の入院等に係る届出について