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2020年2月5日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

令和2年2月4日付、厚生労働省から京都府を通じて標記の通知がありました。
新型コロナウィルス感染症を指定感染症として定める等の政令等が公布されたことを踏まえ「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を別添のとおり改正し、本年2月3日から適用されることの通知がありました。
会員施設におかれましては、内容を御確認いただきますようお願いいたします。

○該当箇所○
届け出る基準:126-127ページ
届出様式:90ページ

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