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2012年11月2日

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について【厚生労働省保険局医療課長11月1日事務連絡】

 厚生労働省保険局医療課長名で「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正があった旨の通知が出されておりますので下記にお知らせいたします。

◎改正点
1 別添1の第1章第2部第2節のA205-2超急性期脳卒中加算の(1)及び(2)を次のように改める。

(1) 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(2) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。

2 別添1の第2章第1部のB001特定疾患治療管理料の2の(1)のケを次のように改める。ケベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、重度の再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)若しくはネフローゼ症候群の患者であってシクロスポリンを投与しているもの

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