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2022年2月10日

【京都労働局より】「労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の公布等について」

京都労働局から標記の通知がありましたので、お知らせいたします。
労働基準法施行規則の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第8号)について、令和4年1月19日に公布され、令和6年4月1日から施行することとされたところです。
改正の趣旨、内容等については、別添のとおりですので、会員施設におかれましては、ご確認の程、よろしくお願いいたします。

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