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2014年6月2日

感染症法における中東呼吸器症候群(MERS)の取扱いについて【H26.5.16・5.28事務連絡通知】

 中東呼吸器症候群(MERS)への対応について厚生労働省健康局結核感染症課より周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。当該感染症は持続的な人と人の感染はないものの、中東渡航による感染症例が世界各国で報告されているとのことです。
 そのため、厚生労働省ではMERSを指定医感染症への指定および検疫感染症に追加する方向で準備を進めており、政令公布時においては届出基準等の関係文書とともに改めて通知されるようです。
 なお、詳細につきましては下記の通知文書をご確認ください。

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