トップページ > 新着情報 > その他のお知らせ > 障害年金の額の改定の請求時期の改正について【お知らせ】

新着情報

その他のお知らせ

2014年4月11日

障害年金の額の改定の請求時期の改正について【お知らせ】

 障害年金を受給している方で障害の程度が重くなった場合は、これまでは障害年金を受ける権利が発生した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降に額の改定を請求することになっていました。
 平成26年4月1日から当該請求時期について、一部変更があり、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として定められたものについては、1年を経過しなくても額の改定を請求できることになりました。
 また、その際請求者が医療機関に対して、別添「診断書作成時の注意事項」を持参する予定になっておりますので、注意事項につき必要に応じて断書の備考欄に記入をお願いしたいとのことです。詳細については下記の広報資料をご確認ください。

会員施設・医療関係者の方々へ

  • 地域の会員施設を調べる
  • 研修会・講演会申込
  • 京都府医療勤務環境改善支援センター
  • 地域連携窓口情報

京都府民の方々へ

  • 京都府民のみなさまとつながっています
  • 医療・介護のお仕事探しはメディワークセンターへ
  • 看護職つながりネット登録受付中
  • 薬剤師サポートネット登録受付中
会議・イベント情報

連絡先・交通アクセス

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下ル
水銀屋町620番地 COCON烏丸8階

50th Anniv. Project
京都私立病院協会 公式フェイスブックページ
京都府看護職復職支援・キャリアサポート つながりネット 公式フェイスブックページ
きょうと薬剤師サポートネット 公式フェイスブックページ
きらめく★看護者ネット